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相続した空家のご相談 譲渡所得税の控除
カテゴリ:扶桑町・犬山市・の不動産売却について  / 投稿日付:2024/06/04 18:14

本日も売主様より新たに扶桑町の戸建の空家の売却相談を頂きました。
ありがとうございます。

亡くなられた被相続人の方が最後までお住まいになられていて
建物が昭和56年より前の居住用建物である場合、
幾つか要件はあるのですが
売却した際の譲渡所得税が3,000万円まで控除されるんです。
相続人が3人以上の場合、2,000万円×相続人の数になります。
解体することが要件となります。

本日の方は物件としては要件を満たしておりますが、
被相続人が亡くなれてから5年を経過しており、
残念ながら適用にはなりません。
亡くなられてから3年後の12月末日までに所有権を
買い手に移転しておかなければならないです。

売買のおおまかなスケジュール感は下記です。

①販売開始

②契約(基本的には3ヶ月程度。販売開始から契約の期間は売出価格による)

③測量(2ヶ月) や 許可申請(3ヶ月から6ヶ月)

④解体(2週間)

⑤解体後に滅失登記(法務局)や建物の滅失の届出(未登記の場合の市役所)

⑥引渡し のスケジュールで考えると

仮に万一、市街化調整区域の場合であれば
③の期間:許可だけでも3ヶ月から6ヶ月は要します。

一般的な市街化区域でも
①~⑥で最短でも6ヶ月は見て欲しいですから

皆さんが思っておられるより実はあまり時間はありません。

多くのお客様は1周忌を迎えて、ご親族でお集りになった際に
相談をされて売却に動かれます。
1周忌後位のタイミングであれば、間に合うと思うのですが、
早い人だと、葬儀の翌日相談に見える方もいらっしゃいます。
3回忌後のスタートではほぼ間に合いません。


相続人の方にご相談頂いて、
まずは査定だけでもお早めに動かれると良いと思います。


最後に 譲渡所得税の控除について
弊社では、お取引をさせて頂くお客様には
この手続きを、無料で一切こちらで致します。

↓下記チェックシートで該当する方 控除を受けられる方です。
気になる方は是非チェックしてみて下さい。
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/topics/joto_zoyo/pdf/04.pdf









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